再起訴19回で異例の引き延ばし、時効が成立(読売新聞)

 特別養護老人ホームの建設を巡る汚職事件で、2005年に香川県警から事情聴取された後に行方不明となった元高松市議の男(60)について、高松地検は2件の贈賄罪でそれぞれ起訴を繰り返す異例の手法で公訴時効(3年)の成立を延ばしてきた。しかし、うち1件は27日午前0時に時効が成立。

 被告が逃げ続けているとみている地検は、残る1件の時効まで行方を追う、としている。

 元市議は宮本和人被告。起訴状では02年11月、地元に建設予定の特別養護老人ホームを国の補助金交付施設に選んでもらおうと、当時の市助役に200万円を渡そうとし、03年3月には選んでもらった謝礼に300万円を渡したとされる。

 刑事訴訟法は、起訴によって時効は停止される、と規定。2か月間に起訴状が被告に届かなければ公訴は棄却されるが、それまでは時効適用を止められる。地検は、05年11月に200万円を渡そうとした贈賄罪(申し込み)、06年6月に300万円を渡した贈賄罪でそれぞれ在宅起訴した。

 06年6月の起訴は時効成立まで残り19日。地検は2か月ごとに起訴を繰り返したが、時効の停止期限日から日付が替わって初めて次の起訴手続きがとれることから、1日は時効が停止されず、19回の「再起訴」のたびに時効が迫っていった。

 もう1件は、最初に起訴した日から時効成立までの残り日数が多かったため、まだ時効を迎えていない。

 地検の玉置俊二次席検事は「異例の捜査手法をとったが、見つからず残念。引き続き捜査する」とコメント。甲南大法科大学院の渡辺修教授(刑事訴訟法)は「戦後の混乱期に多発した凶悪事件に対して、よくとられた手法。逃げ得は許さないという検察の執念がうかがえる」と話している。

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