格安タクシー5社が提訴へ 運輸局の走行250キロ規制(産経新聞)
大阪府内で初乗り500円(2キロ)のタクシーを運営する5業者が3日、国を相手取り、近畿運輸局が定めた走行距離基準の取り消しを求める訴えを大阪地裁に起こす。近畿運輸局は今年から、大阪市内などで毎日営業しているタクシーの走行距離の上限を250キロと定める規制を実施。格安タクシー会社を中心に反発の声が相次いでいた。
訴状によると、他地域は高速道路での走行は距離基準の対象外とされているが、近畿運輸局の基準では高速道路での走行距離のうち50キロまでが距離基準に含まれていると指摘。「事業活動に対し過度の制限を行い、裁量権の乱用」と主張している。
近畿運輸局は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。
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訴状によると、他地域は高速道路での走行は距離基準の対象外とされているが、近畿運輸局の基準では高速道路での走行距離のうち50キロまでが距離基準に含まれていると指摘。「事業活動に対し過度の制限を行い、裁量権の乱用」と主張している。
近畿運輸局は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。
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2010-02-09 01:59
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